| 2006年8月9日 株式会社コナミデジタルエンタテインメント |
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株式会社コナミデジタルエンタテインメント(以下、「当社」)は、2006年8月9日、韓国の株式会社ネオプル(以下、「ネオプル社」といいます。)が開発し、株式会社ハンビットソフト(以下、「ハンビットソフト社」といいます。)が配信しているオンラインゲーム「新野球」に関連して、当社の著作権が侵害されていることを理由としてゲームのキャラクター画像の配信差止めを求めた訴訟の、2006年7月20日付け韓国ソウル中央地方裁判所判決(以下、「本件判決」といいます。ソウル地裁2005年ガ合76758号事件)について、ソウル高等裁判所に控訴いたしました。
ネオプル社は、「新野球」の中で、当社の家庭用野球ゲームソフト「実況パワフルプロ野球」のキャラクターに酷似したキャラクターを使用していることから、当社は、昨年8月25日に、ネオプル社およびハンビットソフト社を被告として、キャラクター画像の配信差止めを求める訴訟をソウル中央地方裁判所に提起いたしました。しかしながら、同裁判所は、本件判決により、「新野球」のキャラクターは「実況パワフルプロ野球」のキャラクターに「実質的に類似していない」として、当社の差止め請求を棄却しました。当社は、キャラクター画像の細部の差異に着目し、全体としての類似性を看過した本件判決を許容することは、ゲームソフトにおけるキャラクターの重要性を考慮すると、キャラクターを使用する、今後のビジネス展開に好ましからざる影響が出かねないものと判断し、控訴することといたしました。 |
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| 当社は、今後も、「実況パワフルプロ野球」シリーズの更なる向上をはかり、ユーザーの皆様に楽しんでいただけるよう最善の努力を尽くすとともに、本件訴訟を通して、韓国におきましても、当社の知的財産権が尊重され、正当に保護されることを求めて参ります。 | ||||
| 以上 | ||||